日本老年精神医学会より、運転免許証に係る認知症等の診断の届出ガイドラインがホームページ掲載されております。
①免許を受けようとする者等に対し、病状に関する公安委員会の質問に対し虚偽に回答した者に対する罰則
②認知症等を診断した医師による任意の届出制度
③認知症の疑いのある者を医師の診断までの間、暫定的に3か月の範囲で運転免許証の停止
参考ホームページ
【老年医学会】 「運転免許証に係る認知症の診断の届出ガイドライン」について
【日本老年精神医学会】 「わが国における運転免許証に係る認知症等の診断の届出ガイドラインについて」