厚生労働省は3日、2016年度診療報酬改定で、34歳以下の人に対する禁煙治療の保険適用条件を緩和することを決めた。若年層がニコチン依存症の治療を受けやすくなるようにし、がんや循環器疾患などのリスクを減らすのが狙い。中央社会保険医療協議会(中医協)で了承された。4月から適用される。
ニコチン依存症患者の禁煙治療に保険が適用される条件は現在、1日の喫煙本数と喫煙年数を掛け合わせた指数が200以上などと決まっている。指数が必要なのは35歳以上に限ると改定し、34歳以下は指数に達していなくても保険が使えるようにする。
指数の条件を満たすには、1日1箱(20本)を吸う人だと10年以上かかる。厚労省によると、喫煙を開始する年齢が若いとがんになるリスクが高まる。だが、喫煙年数が短い20代の依存症患者の82%が指数に達しておらず、保険を使った治療が受けられなかった。
厚労省は医療機関に対しても、ニコチン依存症の治療に積極的な取り組みを促す。継続的に治療しないと効果が低いため、患者の平均治療回数が少ない場合は診療報酬を減算する。
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